積算担当者の腹が決まりました。そうしますと、工事受注のための見積積算書から天引きしただけで業者に発注しようとしても、業者から発注金額の根拠を求められると返答はできないはずです。そうでしょう。契約見積書の数量は受注するために操作してあると考えるべきだからです。業者に工事を発注するに当たっては、改めて工事管理担当者か実行予算を専門に担当する者が「業者がする見付け寸法の積算方法」で拾った発注数量で請けてくれる業者を探して欲しいのです。その役割を担って欲しいのです。もう一度言います。工事を受注することと、工事で利益を出すこととは別問題だということをキチッと頭に入れておいて下さい。
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