希望の土地が見つからず、建築条件付き土地を購入する場合は、次の3つを満たしているか確認の上、売買契約に臨んでください。(1)土地売買契約の成立後、3ヵ月以内に建物の建築請負契約が成立すること。(2)建物の建築請負業者が、土地の売り主か、その代理人に限られること。(3)建築請負契約が成立しなかった場合は、申し込み証拠金、預り金など、売り主が受け取った金銭はすべて買い主に返却すること。これらは、消費者保護と、独占禁止法の観点から定められている条件です。
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たとえば(2)は、建物も建てられる仲介業者が、自分たちを請負業者に指名することを条件にして土地を売買するような行為を抑止するためのもの。土地の仲介業者に建売り機能があったりしたら、「この土地が欲しかったらウチの会社で建ててもらうよ」つてことになっちゃうでしょ?それだと独占禁止法にひっかかっちゃうんです。また、この3つの条件もただ確認すればいい、ってわけじゃない。買い主である自分にとってどういう意味のある条件なのかを理解して、きちんと履行してもらわなければ、意味ないです。たとえば、(1)の「3ヵ月以内」は、サラツと読むと、「できるだけ早く建築請負契約を結ばなきや」つてとれますよね。でも、消費者寄りの言葉にいい換えれば、「土地の売買契約後、3ヵ月間は建物について迷ってもいい」ということなんです。にもかかわらず、土地の売買契約と建物の請負契約が同じ日に行われるなんてザラ。そんな契約をしなきゃならなくなったときは、どんな建物が欲しいのか、自分なりに明確になってから応じてください。土地の売買契約後、3ヵ月問は建物の打ち合わせをしつつアレコレ迷っていいのが、建築条件付き売地の本来あるべき姿なのですから。