地域のマンション情報手引き

等価交換に適用される租税特別措置法の買い替え特例

2011.10.21

等価交換方式は、土地所有者がデベロッパーに譲り渡した土地の価格と、デベロッパーから取得した建物が同額で、お互いに交換することである。この場合、次の三つの特例を利用すると、譲渡所得は課税されない。(1)既成市街地等内にある土地建物等で、その土地等の上に地上四階以上の建物を建築するために譲渡し、その建物を買い替えるときで、譲渡資産も買い替えた資産も事業用の資産である場合。(2)一〇年以上所有する事業用の土地建物等を譲渡し、事業用の建物や船舶、車両などを買い替えた場合。

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(3)首都圏、近畿圏、中部圏の三大都市圏の中で立体買い替えの適用地域内にあり三階以上の建物が建築できる土地を譲渡し、その土地に床面積の半分以上を居住に使う三階以上の耐火建物を建築し、その建物を買い替える場合。この三つの場合が、等価交換に適用される租税特別措置法の買い替え特例で、譲渡所得税をクリアしようとすると、等価交換で節税できる土地は、かなり限定されていることがわかる。